令和4年4月1日施行
身体拘束適正化のための指針
1.身体拘束適正化のための基本的な考え方
身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
一般社団法人あおいでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がけます。
2.根拠となる法律
【障害者虐待防止法】
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要です。
- 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3.身体拘束適正化に関する基本方針
- 業所内での共通理解・身体拘束の防止に努めます。
【やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目】- 自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
- 屋外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
- 屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
- クールダウンのための居室または個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
- 研修の実施・定期的な研修(年1回以上)を実施します。
- 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
- その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行います。
- 委員会の実施
- 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行います。
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行います。
- 身体拘束を実施した場合の解除を検討します。
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行います。
- 身体拘束記録
- 身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間、やむを得なかった理由などを記入します。
- 身体拘束の解除(報告)
- 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
- 利用者、家族への説明
- 身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。
